入院時の差額ベッド代に注意

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  保険外費用と保険診療の併用を認めることを「混合診療」と言います。差額ベッド料や先進医療など一部の限って認められています。でも、その内容には医療を 提供する側・受ける側にさまざまな誤解が・・・。10月22日の日経新聞にとても役に立つ記事が載っていましたので、まとめながら紹介します。日曜日の日 経はほんとうに役に立ちます。

【事例】
 ある方のお父様が入院されました。脳疾患で倒れて普段通っていた大学病院に救急車で運ばれました。意識不明の状態が続き、集中治療のできる特別室で治療が続きました。
 三ヵ月後、病院側から提示された入院費用は約三百万円。とても払いきれません。よく調べてみると三百万円のうち百八十万円は「特別療養環境質(差額ベッド代)」の料金でした。

 差額ベッド代とは、六人部屋などの大部屋と比べ、プライバシーなのでの点で環境のいい部屋に入院した際、入院基本料に上乗せされる料金です。個室 に限らずニ~四人部屋でも請求される場合があります。金額は医療機関が自由に設定し、院内掲示が義務付けられています。このお父様の入院され特別室は一日 二万円でした。

 保険が適用される通常診療にかかる費用は自己負担が1~3割です。でも、差額ベッド代は保険が適用されません。つまり実費支払いです。

 なんとこの百八十万円がただになるのです。どうすれば?

【回答】
 たしかに特別質は実費支払いです。でも、厚生労働省は次のようなケースは差額ベッド代が請求できないと定めています。
①料金を明示した同意書による患者の同意がない場合
 料金が明示されていても同意書、十分な説明を受けていない場合などは請求できないケースもあります。
②治療上必要であって差額の発生する病床に入った場合
 救急・手術後の患者など、病状が重篤で安静を必要とする場合、免疫力が低下し感染症にかかる恐れがある場合、終末期の患者さんなどの場合は請求できません。
③病院の管理システムなど、患者の選択によらずに入った場合
 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)などに感染し、主治医が院内感染を防ぐため実質的に患者の選択でなく入らせた場合など。

 このお父さんの場合、特別室手の看護は治療上必要。意識がなかったので同意書にサインがない。家族も書類を見せされなかった。などから、百八十万円はただになりました。

【解説】
 そもそも保険外による治療法や投薬を行った場合、その途端に保険部分まで全額実費になるのが混合診療です。それを改善するために改正されました。厚生労 働省は先進医療など一部を保険と併用可能にし、いずれ保険導入させるとしています。併用可能な項目を整理したのが今回の改正です。でも、まだ、部分解禁と の批判があがっています。

 この10月から「評価療養」と「選定療養」のふたつに区分され「保険外併用療養費制度」へと再編されました。差額ベッド代や予約診療など「患者が選ぶサービス」は選定療養になります。

☆先進医療、110種類
 評価療養は、医薬品などの治験や、海外で認められているが日本では未承認の技術など今後、保険導入が検討される医療が該当します。たとえば、インプラント義歯です。
 先進両方には特殊な疾患に対応する技術なども含まれています。

 わからないときは、お近くのファイナンシャル・プランナーにご相談ください。

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このページは、宝徳 健が2006年11月 4日 10:24に書いたブログ記事です。

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