平成22年度税制改正のポイント⑥

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 引き続き、「小規模宅地等の評価減の特例の改正」です。

 昨日は、宅地を共同相続したケースを解説しました。

 では、自宅兼賃貸建物のケースはどうでしょうか?
 改正前は、一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地のうちに特定居住用宅地の要件に該当する部分があれば、敷地の全体に対して特定居住用宅地の適用が可能でした。つまり、80%の評価減が適用されるということです。

 ところが、改正後は、部分ごとに按分して減額割合を計算することとなります。

 例えば、一階と二階を誰かに貸して、三階が自宅というケースで考えてみましょう。改正前なら、すべてに対して80%減が適用されていたのですが、今回の改正で、自宅敷地は80%減、賃貸敷地は50%減と分けて計算されるようになりました。これは、困る人がたくさん出てくるでしょうね。

 新聞はもっとこういうことをきちんと報道してほしい。

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このページは、宝徳 健が2010年7月 3日 16:15に書いたブログ記事です。

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