東北地方太平洋沖地震等(激甚災害)における中小企業対策③

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 災害関係保証です。とにかく、資金を確保しておいてください。
1.被災中小企業が金融機関から借入等を行う場合、信用保証協会が保証を行う。

2.対象
 災害による被害を受けた中小企業等

 激甚災害による直接的な被害を受けた事業所(これは東北地方・関東地方に限られるでしょう)の市町村・消防署から罹災証明を受ける必要がある。

3.内容(保証条件)
①対象資金:事業再建資金
②保証割合:100%(通常は80%)
③保証限度額:無担保8千万円、普通2億円(別枠)
④保証料率:各信用保証協会所定
⑤保障期間:各信用保証協会所定
⑥担保:弾力的に扱う
⑦保証人:原則不要(代表者保証は必要)

4.申し込み先
 各信用保証協会

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このページは、宝徳 健が2011年3月17日 02:51に書いたブログ記事です。

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