株式の資産的価値と議決権を切り離す(民事信託研究)

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 信託された財産の管理、運用及び処分等について、指示することができる人を「指図権者」といいます。指図権者は、信託財産の給付についても指図することが出来ます。

 もう一つ同意者というののがあります。信託された財産の管理、運用及び処分について同意を要する人です。
 信託財産を管理、運用及び処分するのは、原則として、信託財産の所有者である受託者です。でも、指図権者を別途指定した場合には、これらの信託財産の管理、運用及び処分の方法を指図権者に定めさせることができます。

 例えば、信託された株式について、資産的価値は相続人に相続されますが、議決権のみを議決権の指図権を設定しておけば、後継者に集中させることが出来ます。議決権の指図権は、財産的価値がありませんから、遺留分侵害の恐れもありません。これは企業承継にとても有効な方法です。相続税の課税対象にもなりません。

 指図権者に一定の権限を付与したい場合には、信託行為(信託契約等)でその旨を明記します。

 また、受託者が信託財産についてある行為をする場合に、同意を必要とする人を「同意者」として定めることも可能です。

 信託財産が受益者に過大に給付されてしまわないように、信託財産の給付について、たとえば、私を同意者として、常に私の了解をもって行う旨を定めれば、私の了解亡くして、むやみに信託財産が受益者に給付されることはありません。

 民事信託は、研究すればするほど奥の深さがわかります。とても有効な方法ですね。民法を超えています。

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このページは、宝徳 健が2012年7月20日 06:23に書いたブログ記事です。

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