名義預金、名義株の信託を使った回避方法(民事信託)

| コメント(0) | トラックバック(0)
 この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 相続でよくあるケースです。せっかく子供名義で貯金していたのに、税務署にそれは親の貯金だと否認されるケースです。
 「子供のために、子供名義の口座をつくり、その口座に少しずつお金を貯めてあげよう(または贈与の非課税枠分だけ毎年貯金しよう)。でも、子供の教育上の事を考えると、子供のために預金していることは子供には言わないでおこう」。

 これを名義預金といいます。同様に、実質は親が保有していますが、名義が子供の株を名義株といいます。

 税務署の調査官は、結構これを厳しく、しつこく見て、否認されるケースが多いのです。「財産は贈与したいが、管理は引き続き自分でしたい」が許されないのですね~。

 民事信託を使えば、この問題がクリアできます。

 財産を信託すると、財産は受託者の名義になり、受託者が財産を管理することになります。ただし、受託者は信託財産の経済的価値は有しません。経済的価値を有する者は、受益者になります。したがって、受託者を親(祖父母)等にして、受益者を子(孫)にすれば、経済的には子(孫)に移転した財産を親(祖父母)等が管理しつづけることができます。きちんと信託契約を結んで、受託者として信託財産を管理すれば、名義預金や名義株といった問題は生じません。

 民事信託が民法を超える理由の一つです。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/3790

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2012年7月21日 03:08に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「国語の問題(七月二十日の日誌)」です。

次のブログ記事は「緊急事態発生」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。