信託終了時の残余財産は?(民事信託)

| コメント(0) | トラックバック(0)
 この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。私の勉強のために書いていますので、興味のない方は無視してください。

 知り合いの経営者(Xさんとします)が不動産を同族法人(A社とします)に信託していました。信託契約が終了します。この不動産は誰のものになるのでしょうか>
 信託が終了した場合財産(残余財産)はが誰のものになるかは、信託行為(信託契約等)の定めに従います。信託契約等を作る時には、明確に規定する必要があります。

 残余財産を受け取る人を「残余財産受益者」と言います。また、残余財産が帰属する人を「帰属権利者」といいます。どう違うのかって? 最終的に残余財産がその人のものになる点は同じですが、残の財産受益者は信託が継続しているときの受益者です。帰属権利者は、終わってからなる人ですので、信託契約継続時には受益者ではありません。

 では、信託契約に残余財産受益者も帰属権利者も指定されていない場合は?

 その場合は、委託者が残余財産を取得します。委託者が死亡している場合には、その相続人が取得し、委託者が合併などにより消滅している場合には、吸収合併の場合は合併存続会社が、新設合併の場合には、合併新設法人が取得することになります。

 これらの条件のどれにも当てはまらない場合には、受託者が残余財産を取得ます。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/3803

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2012年7月25日 03:35に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「週刊東洋経済(七月二十四日の日誌)」です。

次のブログ記事は「四字熟語」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。