先妻の子に相続させたい(民事信託)

| コメント(0) | トラックバック(0)
 この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 こんな相談もありました。
A「先生、私は先妻と後妻の間に子供がいます。自分が死んだ後、財産は後妻に相続させたいと考えています」
私「はい」

A「でも、後妻が亡くなった後は、後妻の子とは折り合いが悪いので先妻の子に、後妻に一度渡した財産を相続させたいと思っています。遺言でそういうことを書いたらこのことが実現しますか}
私「残念ながら遺言では無理です。民法では、一度所有権が移った相続財産は、その所有者のものになり、財産を相続した人が亡くなった場合には、その相続人に財産は移ります」
A「そうですか・・・・・・。だめですか・・・・・。」

私「でも、民事信託を使ったら、Aさんの望みはかないますよ」
A「えっ?そうなんですか? どうすればいいのですか?」   つづく

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/3843

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2012年8月 7日 06:04に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「ビジネスモデル研究会(八月六日の日誌)」です。

次のブログ記事は「こんな本に出合いました」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。