事業信託 その1(民事信託)

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 これまでは、相続を中心に民事信託を述べてまいりました。いよいよ事業信託について考察を重ねてまいりましょう。
 事業信託の意義は、委託者が事業性のある財産(積極財産)を信託すると同時に、その信託財産を引き当てとする委託者の債務(消極財産)を受託者が引き受けるところから、事業を信託したのと同様の効果が生じるところにあります。

 受託者が信託によって、積極財産である信託財産に限らず、債務や契約上の地位等を一体の集合体として管理処分の対象とすることで、事実上事業を営むことができるようになったということが重要です。

 この考え方は実は信託法の改正以前にもあったのですが、信託法が改正されて、より事業信託がやりやすくなりました。再生、承継の様々な場面で活用できます。

 ところで、信託法改正以前の生じ信託の分類の一つとして、事業型信託というものがありました。まず、それからみていきましょう。

 事業型信託の典型例は土地信託です。土地信託では、土地を当初信託財産として信託が設定され、受託者が土地信託勘定で資金調達を行って賃貸オフィスビル等の建設を行い、その建物によって賃貸事業が行われ、賃貸収入から費用・報酬を差引いた残額が信託収益として受益者である委託者に分配されるというものです。事業型信託は、委託者から事業性のある財産(事業財産)を受託し、受託者がその信託事務として事業財産の管理・処分を行うことで結果として受託者が事業を営むこととなる信託でした。そのため、事業信託と事業型信託とは、「受託者が信託財産を用いて事業を営む信託」という点では同じです。  つづく

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このページは、宝徳 健が2012年8月19日 08:20に書いたブログ記事です。

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