事業信託 その16(民事信託)

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 自己信託を活用した事業信託を解説しています。今日は、「信託目的と信託財産の設定」です。
 公正証書等においては、信託目的及び信託する財産を特定するために必要な事項を記載する櫃威容がありますが、事業は有機的一体として機能する財産・債務のほか、経営組織、ノウハウ、仕入先・得意先関係等の事実関係を含む包括的な概念であることから、信託設定の対象となる事業に属するそれらの項目全部を具体的かつ詳細に列挙することは事実上困難です。

 ですから、今回の設例においては「委託者がX事業の遂行のために所有または保有する施設並びに権利の管理・処分およびX事業の運営(ならびに資金調達)」として、A社における他の路線バス事業と区分し特定できる程度に事業内容が明示されていれば十分です。

 また、会社法上の事業譲渡に関して、事業譲渡に伴い移転される財産は、原則としてその事業に属する一切の財産と推定され、事実関係を含めて包括的に承継されます。ということで、対象事業に属する主要な施設並びに権利を列挙した上で「その他X事業に属する一切の財産を含む」と記載すれば、対象事業に関する事実関係を含めて、自己信託が設定されたと考えることが出来ます。

 対象事業に属する財産の内、一定の財産を除外するのであれば、その旨明示する必要があります。

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このページは、宝徳 健が2012年9月13日 06:09に書いたブログ記事です。

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