信託の柔軟性

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 信託のもう一つの大きな特徴である「柔軟性」を説明します。
 A社がB社にお金を貸す場合、A社は貸金を確実に回収する必要があります。そのためにB社から担保を取ったり、ローン契約にしていろいろな約束をしたりします。

 逆に言えばB社は、約束通りしていれば借りたお金を自由に使うことが出来ます。たとえお金の使い方に失敗しても、返せさえすれば何の問題もありません。もし、A社がB社のお金の使い道をコントロールしたいと思ったら、契約時に様々な制約(約束)をしておく必要があります。つまり、約束したことがすべてです。

 でjは、A社がB社に出仕する場合を考えてみましょう。A社はB社の第三者割当増資に応じて株式を引き受ける場合に、投資利益を確保するために、引受契約においてB社に財務上の約束をさせることが出来ます。また、第三者割当増資に応じる条件として定款を変更してもらって優先株式を引き受けることもできます。

 もし、このような契約や定款を思い通りにできなくても、会社法が制約となります。

 では、信託の場合はどうでしょうか? つづく。

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このページは、宝徳 健が2012年9月30日 19:13に書いたブログ記事です。

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