安倍首相 特定秘密保護を語る

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 十二月七日の産經新聞に、安倍首相のインタビュー記事が掲載されていました。「超訳 倉山満」と交互に紹介します(何回かに分けます)。

 今回のこの法案をめぐってのメディアの報道で、私のメディア嫌いにさらに拍車がかかりました。朝日、毎日、NHK(日本破壊協会)は言うに及ばず、日経もひどかった。TVはもうでたらめですね。

 彼らは、何を使命として仕事をしているのだろうか? あのでたらめな國である支那や朝鮮を擁護するために働いているのだろうか??? どこの國のマスコミなのだろうか? 國民を守る気概はないのだろうか? そんなに日本が嫌なら出て行けよ(民主党もどこの國の政党かわからないので、よその国で政治をしたらいい)。
國民を、領土を、國益を守るための法律 by 安倍首相

 現在、秘密というと特別管理秘密を防衛秘密、それと日米相互防衛援助協定(MDA)秘密の3種類があるが、特別管理秘密は法律で決めた物ではないんです。統一ルールもないし責任者もいない。世界中、どこでもちゃんとしたルールがあるのに。

 今回、国家安全保障会議(NSC)を作りました。そしてこのNSCで各国のNSCと情報交換しながら。國民を守るために正しく政策立案をしていく。

 情報が保全されて初めて情報交換もできるし、突っ込んだ議論も可能になってくる。ところが今までは、そのための秘密保全が不十分であるのと同時に、秘密のルールがなかった。これをきっちり法律で定めていくことにしました。(つづく)

 では、秘密保護法の第六条を紹介します。どこかおかしいですか?ちゃんと学んでからあれこれいいましょう。企業でもいますよね。やらないのに文句を言うダメ社員が。

第三章 特定秘密の提供

(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定に より当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関 による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。


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このページは、宝徳 健が2013年12月12日 07:57に書いたブログ記事です。

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