改正不正競争防止法

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   欧米に比べて甘い企業秘密の保護を厳しくすることを目的に、改正不正競争防止法が昨年11月に施行されています。半導体や金型など日本の技術がアジアに流 出するのを防ぐ点に力点をおいています。東大阪や大田区などの、優秀な技術を有した中小企業からの技術流出に歯止めがかからないことに対する産業界のあせ りも見えます。
  

ポイントは大きく3つ

①退職者への刑事罰の導入。在職中に会社の規則などにそむいて他社との間で秘密の漏 洩を約束し、退職後に秘密を提供したり利用したりした場合、刑事罰の対象となります。

②秘密の「二次取得者」への刑事罰の導入。二次取得者とは、例えば、部下に命じて秘密を取得させたり、転職者に秘密を持ち込ませ、製品開発を行った 者などが対象となります。 技術者など勤務先の秘密を抱えた人材の転職・採用には十分気をつけなくてはなりません。 このことにより、刑事罰の対象となる 個人は、今までの
1)詐欺や盗聴などで知った秘密を使った者
2)不正アクセスなどによる秘密を収めた記録媒体を持ち出した者
3)従業員など内部の者が規則に反して秘密を漏らした場合
にこのふたつ
4)退職者
5)二次取得者   が加わりました。

③法人にも刑事罰(1億5千万円以下の罰金)が導入されました。
例として
1)従業員が他社の秘密を詐欺や不正アクセスなどにより入手・使用した場合
2)上記の行為を行った従業員や転職者から、別の役員・従業員が秘密を取得し、使用したばあい
などです。
経済産業省が「営業秘密管理指針」を出していますので、それを参考に従業員教育などが必要となります。

【その他の改正ポイント】
1)個人への罰則強化(5年以下の懲役、または5百万円以下の罰金)
2)国外犯への刑事罰導入

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このページは、宝徳 健が2006年1月29日 15:44に書いたブログ記事です。

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