改正独占禁止法のポイント

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   本日の日刊工業新聞に改正独占禁止法のポイントが載っていたので紹介しておきます。

<改正独占禁止法の主なポイント>
Ⅰ 課徴金の引き上げ
(従来)                        (改正後)
製造業   大企業6%  中小企業3%    大企業10% 中小企業4%
小売業   大企業2%  中小企業1%    大企業3%   中小企業1.2%
卸売業   大企業1%  中小企業1%    大企業2%   中小企業1%
※繰り返し違反行為を行った場合には、算定率に5割を加算 
  適用対象として価格、数量、シェア、取引先を制限するカルテル、私的独占、購入カ  ルテルに範囲を拡大

Ⅱ 課徴金減免精度の創設
違反事業者が自ら違反事実を申告すれば課徴金を免除、減額する制度
立ち入り検査前の1番目の申請者→課徴金を100%免除
立ち入り検査前の2番目の申請者→課徴金を50%減額
立ち入り検査前の3番目の申請者→課徴金の30%減額
立ち入り検査後の申請者→     課徴金の30%減額
※合計3社まで

Ⅲ 犯則調査権限の導入
悪質かつ重大な違反行為の刑事告発のために、裁判所の令状に基づく家宅捜査や証拠物件を押収する犯則調査権を導入

Ⅳ 審判手続きの見直し
事前に意見を聴く機会を設けた上で、違反事実があると当事者企業が認めた場合は、勧告をしないでただちに排除措置命令を発出、不服があれば審判を開始。

Ⅴ 罰金上限額の引き上げ
(従来)1億円→(改正後)5億円
※罰金の版画億を課徴金から控除する制度あり

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このページは、宝徳 健が2006年1月10日 13:21に書いたブログ記事です。

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