FP講座:遺言②

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   今日は、公正証書遺言です。

1)二人以上立会いが必要です。
2)遺言者が公証人に遺言の主旨を口授します。(遺言者が口の聞けない場合は、公証人及び証人の前で、遺言の主旨を通訳人の通訳により申述して後述に代え ます)
3)公証人がこれを筆記して遺言者及び承認に読み聞かせます。(遺言者が耳の聞こえない場合は、公証人は、筆記した内容を通訳人の通訳により、遺言者また は証人に伝えて読み聞かせることに代えます)
4)遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したあと各自た署名押印します。
5)公証人が方式にしたがって作成された旨を付記して署名押印します。

 公証人遺言書は、遺言原本が公証人によって、筆記・保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がなく、最も安全な遺言書です。家庭裁判所 の検認手続きも不要です。

 短所は、費用がかかる(遺産1億円について数万円程度)こと、手続きが煩雑であること、公証人及び承認を必要とするため遺言の存在及び内容を秘密 に出来ないことがあげられます。

※証人となりうる者
 証人には行為能力が要求されます。また、遺言の内容を知る立場にある以上、遺言者や公証人と利害関係があってはなりません。したがって、遺言者の推定相 続人、受贈者およびその配偶者ならびに直系血族のほか、公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記及び雇用人は証人となることはできません。

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このページは、宝徳 健が2006年2月 6日 18:19に書いたブログ記事です。

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