FP講座(先週の答え)

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   先週の答えです。1週間も遅れてしまいました。でも、誰の応募もなかったので少しホットしています。
   正解は3です。つまり、3だけが誤った文章です。秘密証書遺言は、ワープロ・代筆が認められていることから、書名さえできれば自筆証書遺言のように 全文自署の必要がありません。ただし費用がかかり手続きが煩雑となります。

 これまで、ブログに紹介してこなかった特別方式遺言とは、遺言者に特別な事情があり普通方式が採れない場合に認められます。遺言は特別方式と普通 方式に分かれます。特別方式は通常使用されることはありません。遺言者が普通方式に遺言できるようになってから6ヶ月生存していれば無効になります。
 これまで紹介してきた3つは、すべて普通方式遺言です。

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このページは、宝徳 健が2006年2月20日 20:52に書いたブログ記事です。

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