駐在経験者が米国から年金をもらうには

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  平成17年10月に、日米の年金加入期間を通算する社会保障協定が発効しました。以前、米国に赴任したいた人が米国から公的年金をもらう制度として始動しています。
ここでは、簡単に申請等の注意点とQ&Aを・・・。平成18年2月26日の日経新聞を参考にしています。

<米国年金を申請する手続きは・・・>
1.日本の社会保険事務所で仮申請書をもらう。社会保険庁(こんどなくなっちゃうけどね)のサイトからも入手可能です。 htt@://www.sia.go.jp/seido/kyotei

2.氏名や生年月日、配偶者、子(18歳未満で未婚)の情報などを記入。以下の書類を添付して社会保険事務所に提出。
①戸籍抄本かパスポートの写し(配偶者か18歳未満の子がいるばあいは、戸籍謄本が必要)
②年金手帳か年金証書の写し
③米社会保障番号もしくは写し(なくても可)

3.数ヵ月後、マニラ事務所から本申請書や銀行振込み依頼書などが届くので、記入し、原則6ヶ月以内に返送(申請書に関する問い合わせはフリーダイヤル0066-33-801336。日本語可、午前11から午後4時まで

4.後日、米社会保障庁本部から仮の通知書が届くが、何もしなくて良よい。さらに後日、受給資格を承認する通知書が届く。

5.受給開始に伴い毎月、銀行口座に円建てで(在米銀行指定の場合はドル建て)で振り込まれるか、ドル建てで小切手がとどく。

<Q&A>
Q:米国から年金をもらえる資格は?
A:①米国の年金で6クレジット(加入単位。1クレジットは3ヶ月に換算)以上取得。日本人駐在員は通常、年をまたいで、米国駐在すれば取得できる。②年金加入期間が日米通算で10年以上。

Q:いくらくらいもらえるの?
A:(おおまかですがっと記事には書いています)。
 年金月額(ドル)=2000×米国での勤務日数/420

Q:いつからもらえるの?(繰上げ受給は割愛します)
A:年齢によって異なります。
1937年以前(65歳)、1938年(65歳2ヶ月)、1939年(65歳4ヶ月)。、1940(65歳六ヶ月)、1941(65歳8ヶ月)、1942年(65歳10ヶ月)、1943~54年(66歳)、1960年~(67歳)

Q:妻ももらえるのか?
A:米国在住の有無に係らず、早くて62歳から、半額分の「家族年金」ももらえる。米社会保障番号の取得が必要。一定の条件を満たせば離婚した元配偶者や18歳未満の子供も可能性がある。

Q:夫はすでに死亡している
早くて60歳以上には遺族年金がもらえるケースもあり。18歳未満の子供などにも可能性がある。

Q:例えば70歳以上の人は、本来の受給開始年齢にまでさからって年金をもらえるのか。
A:もらえるのはあくまでも、平成1年10月分の年金から。それ以前のものは無効。10月分をもらうためには今年4月末までに仮申請が必要です。

以上、っ海外にいらっしゃった方は是非ご検討ください。

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このページは、宝徳 健が2006年3月12日 16:28に書いたブログ記事です。

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