人材投資促進税制

| コメント(0) | トラックバック(0)
   あるクライアントさんから質問があったので、「人材投資促進税制」について掲載しておきます。
 対象:青色申告を提出する事業者
 条件:その粘度の教育訓練費が基準額(直前2年間の損金算入教育費の平均額)を超えた場合にその超過額の25%相当額を「税額控除」できます。
   教育訓練の対象者:その法人の使用人または個人のその事業に係る使用人。
 適用期間:平成20年3月31日までに開始する事業年度
 以下、中小企業の特例等を掲載します。

☆中小企業者等特例措置
 青色申告書を提出する中小企業者等は、次の特例も選択適用できます。
 1)教育訓練の増加率が40%以上の場合は、税額控除=当期の教育訓練費×20%
 2)教育訓練の増加率が40%未満の場合は、当期の教育訓練費×(教育訓練費増加率×0.5)

☆教育訓練費の対象
 1)自社で行う研修に係る費用で、外部講師謝金等、外部施設等使用料、教科書その他の教材費、研修   プログラム等の開発委託費
 2)他社が行う研修に係る費用で研修委託費、外部研修参加費

うまく活用したいですね。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/1038

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2006年10月17日 00:55に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「帯広の素敵な仲間」です。

次のブログ記事は「よい縁を結ぶ人とのつながり」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。