金融商品取引法の改正

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  これは、来週ではなく、来夏の改正・施行となります。金融商品取引法とは、証券取引法や金融先物取引法を統合し、各種ファンドなどにも法規制の網を広げた 法律です。今年の改正は、7月:インサイダー取引など不正行為に対する罰則の強化、12月:株式の公開買い付けルールの変更などがあります。来夏は、販 売・勧誘ルートの施行となります。
  金融商品取引法では、株式が、債券、投資信託のほは、各種ファンドも「有価証券」に含まれるほか、デリバティブ取引の範囲も広げられます。これらの 金融商品を販売・勧誘する際は、原則的に契約前に商品の仕組みを明記した書面の交付が必要となります。元本割れの恐れがある商品は、そのことを客に説明し なければなりません。

 投資家は、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に大別されますが、上場企業などのプロが客のときは、契約前の書面交付は不要となります。このように、この法律が取引の円滑性を妨げないように、来週に政令で、規制を免除する商品や免除されるケースなどが決められます。

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このページは、宝徳 健が2006年12月31日 08:09に書いたブログ記事です。

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