その他の預金・投資等消費者保護

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   預金保険制度についてシリーズで掲載してきましたが、証券や保険等についての保護内容についてまとめておきます。

【投資保護基金】
 現在は、証券会社の「分別管理義務」が強化されていますので、基本的には証券会社が破綻しても、預かり金などを含めて保護預かりした証券はすべて投資家 に戻ります。分別管理義務とは、証券取引法第47上で規定されており、証券会社は顧客から預託した有価証券、金銭などを、自己の固有財産と分別して管理す ることが義務付けられています。ただし、証券会社の違法行為などにより預かり資産の一部または全部が変換されない場合などのために、「投資者保護基金」が 設立され、一人当たり1000万円まで補償されます。

【保険契約者保護機構】
 生命保険の場合はすべての保険契約、損害保険の場合は大企業が契約者となっている契約を除くすべての保険契約が以下の保護を受けられます。
①破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ保険会社が現れない場合、保険契約者保護機構が破綻会社の保険契約を引き継いで、保険契約の継続を図ります。

②破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ保険会社が現れた場合、保険契約者保護機構が、救済する側の保険会社に資金援助を行い、破綻保険会社の保険契約を健全な保険会社へ円滑に移転します。

※生命保険契約者保護機構では、責任準備金の90%を限度として補償されます。でも、予定利率などの基礎率の変更が行われる可能性があります。

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このページは、宝徳 健が2007年4月25日 04:37に書いたブログ記事です。

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