相燐関係②

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境界に関してまとめます。

☆土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界を標示する物を設けることができます。
☆隣地の竹木の枝が境界線を越える時は、その所有者に枝を剪除(せんじょ)させることができます。隣地の竹木の根が、境界線を越えるときは、自分でこれを截取(せっしゅ)することができます。
☆建物は境界線から50センチメートル以上の距離をおいて構築しなければなりません。しかし、異なる慣習が地域あるときはそれに従います。
☆境界線から1メートル未満の距離で、他人の宅地を観望することができる窓または縁側を作る人は、目隠しをつけなければなりません。この距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角線で、境界線にいたるまでを測ります。


隣人との関係は、つねに注意したいですね。

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このページは、宝徳 健が2007年5月 9日 04:29に書いたブログ記事です。

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