平成22年度税制改正のポイント⑤

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 昨日に引き続き、小規模宅地等の評価減の改正です。
《協働続々の取扱》
 これまでは、ひとつの宅地について協働相続があった場合には、そのうち1人が適用条件に合っていれば、その宅地の全体に対して、小規模宅地の評価減ができました。

 でも、改正後は、小規模宅地を取得した人ごとに適用要件を判定することになりました。

 例えば、改正前は、相続により、自宅の敷地を配偶者が1/10、居住していない長男が9/10といった割合で引き継いだ場合、その敷地全体が80%の評価減となっていました。でも、改正後は、配偶者が引き継ぐ1/10部分しか適用が受けられなくなります。

 ですから、相続のときは、十分注意してください。相続税が跳ね上がる危険性があります。


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このページは、宝徳 健が2010年7月 2日 07:05に書いたブログ記事です。

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