姉に都合の良い遺言(民事信託)

| コメント(0) | トラックバック(0)
 この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 Aさんからこういう相談を受けました。
A「先生、父が遺言書を書いたのですが、姉が、その遺言書の内容を父から聞きだし、自分に都合の良い内容に、父に書き換えるよう迫っているのです。父は優柔不断な性格で、昔から気の強い姉に翻弄されているので、とても心配です。何かよい方法はありませんか?」

私「民事信託を使えばよいですよ」
A「具体的にどうすればいいのですか?」

私「遺言の内容は原則として遺言者、つまり今回の場合はお父さんが、自分の意志で自由に変えることができます。でも、今回のお姉さんのようなケースがよくあることです。ですから、民事信託を活用して、相続により誰が次に受益権を取得するのかを定めることができます。信託契約にその内容を記載しておくと、遺言と同様に財産の相続の仕方を指定することが可能です」

A「変更する場合はどのようになるのですか?」

私「信託契約に定められた内容が変更されない限り、信託契約で定めたとおりに相続されます。変更したい場合には、原則として、委託者と受託者と受益者が合意しなければできません。それでも心配な時には、信託契約を変更する場合、相続人全員の同意を得ると信託契約書等に記載しておけば、お姉さんの都合のよいようにはなりません」

A「なるほど。先生、民事信託ってすごいんですね」
私「はい、企業承継は相続の様々な場面で使うことができますし、民法を超えた部分が多いことも事実です」

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/3806

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2012年7月26日 03:47に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「BCPセミナー(七月二十五日の日誌)」です。

次のブログ記事は「天につばするとは言うけれど・・・」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。