受益者指定権 その2(民事信託)

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 この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。私と仲間の勉強のために書いている記事です。相続・承継には役に立ちますが、興味のない方は無視してください。

Aさんが、
「先生、ところでもうひとつ質問があるのですが」というところまでした(8月2日)
私「なんでしょう?」
A「受益者指定券は相続されるのでしょうか? もし、相続されたら、あの嫁が好き勝手にしそうで」

私「Aさんが委託者になり、受益者を長男として信託し、受益者指定権等をAさんと定められたとしましょう。このようなケースでAさんが亡くなった場合、受益者指定権等は相続によって承継されないとされています」

A「そうですか~。ちょっと安心しました」
私「それでも心配なら、Aさんにもしものことがあった時、受益者指定権は奥様に承継できるよう信託行為等(信託契約等)にその旨を規定しておくといですよ」

A「ああ、私よりカミさんの方が嫁と仲が悪いですから安氏ですね(笑)。安心しました」

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このページは、宝徳 健が2012年8月 4日 11:06に書いたブログ記事です。

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