先妻の子に相続させたい(民事信託)

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 八月七日の続きです。
私「民事信託で受益者連続信託というものが活用できます」
A「信託行為という信託契約等で、Aさんが亡くなったら後妻の方に、後妻の方がなくなったら先妻の子供に、という指定ができます」

A「そうなんですか? それはすごいですね。でも、後妻に財産が行ったときに、後妻がその財産を少しずつ後妻の子にこっそり渡してしまったらどうなのるのですか?」
私「Aさんの財産をどなたか受託者に渡してください。後妻の方には受益権を渡します。受益権で得た利益をどう使うかは後妻の方の勝手ですが(贈与は別にして)、財産の管理は受託者になりますから、その心配はありません」
A「そして、その受益権を相続するのですか?」

私「そうです。信託を活用すれば、受益者を相続で指定できます」
A「どのくらいできるのですか?」
私「信託をした時から三十年先までです」
A「先生、すぐに手続きをしたいのですが」
私「Aさんの想いをもう一度詳しく聞かせてください。二人で納得のいく設計をしましょう」

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このページは、宝徳 健が2012年8月11日 05:33に書いたブログ記事です。

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