信託における基本的な課税①(民事信託)

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A「先生、信託における基本的な課税の考え方を教えてください」
私「はい、信託においては原則として、受益者が信託財産を所有しているとみなします。受益者がいない信託(目的信託等)や受益証券を発行している信託においては、受託者が信託財産を所有しているとみなします」

A「もう少し詳しく教えてください」
私「ではまず、受益者等課税信託から説明しますね。信託をすると、信託された財産の所有権は、委託者から受託者へと移ります。つまり、信託財産の所有権は受託者が有することになります。でも、課税法上では、原則として、受益者が信託財産を有する者と考えます。したがって、信託財産にかかる収入や費用は、受益者が申告することになりますし、当該収入や費用に関する消費税も受益者に属しますので、申告も受益者が行います。受託者には課税されません」

A「そうなんですね。受益者等課税信託以外には何かあるのですか?」  つづく。

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このページは、宝徳 健が2012年8月15日 04:31に書いたブログ記事です。

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