信託で何が出来るか

| コメント(0) | トラックバック(0)
 この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 改正前の信託法や信託業法の下では、信託できる財産の範囲が限られていました。また、信託契約に基づき、受託者に対し財産を譲渡する以外の方法で信託を設定することは(原則)できませんでした。

 では、改正後の信託法及び信託業法はどうでしょうか?

<知的財産権の信託>
 改正後の信託法では、譲渡可能な財産であればほとんど何でも信託が可能です。ですから知的財産権なども信託が可能です。

 例えば、同一企業グループにおける知的財産関連業務の効率化などを目的として、グループ内の各社が保有する知的財産権を特定のグループ会社に信託して集中的に管理し、企業グループとして一元的に侵害行為への対応をしたり、ライセンス管理をしたりすることが考えられます。

 グループ内信託会社は、委託者・受託者・受益者がすべて同一企業グループに属していますので、信託の引き受けを繰り返し行っても、原則として信託業法の規制外におかれます。同一企業グループの中でしかサービスを提供しない場合には「業者」とはみなされないからです。

 課題としては、信託譲渡に伴う知的財産権の数が多い場合、移転登録費用が高額になるといったものがあります。ですから、しっかりと制度設計をする必要があります。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/4038

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2012年10月 5日 07:49に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「国民よ安倍晋三に追いつけ!(十月四日の日誌)」です。

次のブログ記事は「どの本よりわかりやすい源氏物語 超初級篇」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。