信託の活用

| コメント(0) | トラックバック(0)
 このシリーズは右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 戦前は、家督相続でした。だから、相続税というものはありませんでした。それが、GHQが家族制度を壊してしまって、相続という概念が日本に定着してしまい、「争続」という国家破壊になってしまいました。
 ほんとうにやっかいです。でも、ちゃんとしっておかないと大変なことになります。

 最近は、相続まで財産を持っているより、生前に贈与してしまったほうが、税金の負担が少ないという場面が増えています。また、今後増えていきます。でも、いくら節税のためとはいっても、若い息子や孫に財産を渡すのは、若いうちから浪費癖がついてしまいがちで心配です。しかも、親から息子へ通常の贈与を行っただけで、親が引き続きその財産の管理をしていると、贈与が否認されてしまいます。

 そういうときが信託の出番です。
 まず、息子に財産を贈与します。そして、贈与した財産を信託によってふたたび親のものにします。

 つまり、

息子:委託者兼受益者
親:受託者

 とするわけです。これで、息子は財産を自由に使ったり、処分したりすることができなくなります。つまり、財産の管理は親のまま、子供への財産の贈与を実行することができます。

 税金は、息子に贈与した時に贈与税の負担があるのみです。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/4049

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2012年10月 8日 08:09に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「♪もう、たまりません♪(十月七日の日誌)」です。

次のブログ記事は「どの本よりわかりやすい源氏物語 超初級篇」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。