FP講座:相続⑫ 相続分

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   相続人が数人いる場合に、これらの相続人がそれぞれ相続財産を相続する割合のことを相続分といいます。相続分には、指定相続分と法定相続分があります。
  

1.指定相続分
 被相続人は、遺言によって相続分を指定したり、指定することを第三者に委託できる。これを指定相続分といいます。指定相続分は法定相続分に優先して適用 されます。ただし、最低限の相続分として遺留分の規定があります。

2.法定相続分
 遺言による相続分の指定がなければ、民法で定める相続分によることとなります。これを法定相続分といいます。ただし、法定相続分があるからといって、協 議の際にそれに従わなければならないというものではありません。

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このページは、宝徳 健が2006年2月 2日 21:45に書いたブログ記事です。

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