財形制度

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  前回の一般財形に続き、今回は、財形年金制度です。財形年金貯蓄は、老後における年金のために勤労者が行う積立貯蓄です。一定の条件通りの年金として受け取る場合に限って、利息が非課税となります。

【要件】
①契約締結は満55歳未満の勤労者に限られます
②5年以上の期間にわたって、毎年定期的に積立を行います
③据え置き期間(積立期間満了日から年金支払い開始時までの間)を置く場合には、5年以内であること
④満60歳以降に5年以上20年以内の期間にわたって、年金額を毎年一定の時期に受け取ること
⑤年金受け取り以外に払い出しをしないこと
⑥金融機関などとの契約は一人一契約に限ります

【非課税制度】
①財形年金貯蓄を申し込む際に提出する「財産形成非課税年金貯蓄申告書」の最高限度額の範囲の金額から生じる利息などについては非課税となります。
②貯蓄型と保険型があります。貯蓄型は財形住宅貯蓄と合算して元利合計550万円まで非課税限度額を設定できます。保険型は払込保険料累計385万円まで、かつ財形住宅直と合算して、550万円まで非課税限度額を設定できます。

【注意点】
①60歳以降における年金受け取り以外に払い出しをすると、要件違反となり、解約となります。その際、貯蓄型は過去5年間の利息に対して20%の税金が遡及課税されます。保険型は積立開始時からの利息相当分すべてが一時所得となります。
②貯蓄型の場合、申告してある非課税限度額をオーバーするとその後生じる利息はすべて20%の課税扱いとなります。ただしそのまま貯蓄を継続することは可 能です。また据え置き期間中に予期せぬ金利変動により非課税限度額をオーバーした場合は、その時点で発生する利息全額を非課税で払い出すことができます。
③保険型は、払込限度額方式のため、申告してある非課税限度額までしか払い込めず、非課税限度額をオーバーするということは実務上ありません。

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このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2007年3月29日 04:50に書いたブログ記事です。

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