一般財形貯蓄

| コメント(0) | トラックバック(0)
  久しぶりのFP講座です。ある方から質問があったので、数回のシリーズで財形制度の知識を整理しておきます。
 財形制度は、昭和46年に制定された「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられたもので、昭和47年1月に制度がスタートしました。財形制度は、貯蓄制度と融資制度から成り立っています。
  貯蓄制度には一般財形、財形年金貯蓄。、財形住宅貯蓄の3種類があります。いずれも、給与天引きの制度です。このうち財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、両者合わせて550万円までの預け入れに関して利息が非課税となっています。
 融資制度には、財形持家制度と財形教育勇姿の2つがあります。融資制度は、財形貯蓄の種類を問わず、要件を満たした人であれば誰でも利用できます。
 財形制度は「職業の種類を問わず、事業主に雇用される者」が利用できます。民間に一般サラリーマン、国や地方公共団体の公務員等です。アルバイトやパート、派遣社員でも、財形法の積立期間要件などを守って契約すれば財形貯蓄ができます。
 逆に会社役員(兼務役員は除く)、自営業者、自由業者、農業従事者などは勤労者に当てはまらないので、財形制度は利用できません。
 では、今日は、一般財形貯蓄について

【要件】
①勤労者であれば誰でも利用できます
②基本的に3年以内定期的に積立を行い、1年間は払い出しをしないことが要件になっていますが、実際には1年で払い出しをしても、契約は無効にはなりません
③使途が自由で、貯蓄目的に制限がありません。
④その代わりに税制上の優遇措置はありません。
⑤積立額に制限はありません。複数の金融機関と契約することもできます。

【財形貯蓄制度活用給付金・助成金制度】
 民間企業の勤労者(公務員は適用外)が、一般財形貯蓄を1年以上継続し、その貯蓄から「育児・教育・介護・自己再開発」という特定の事由のために所定の 期間内に50万円以上の金銭を払いだした場合に、事業主が一定額以上の給付金(財産形成貯蓄活用給付金)を支給するというものです。給付金を支給した事業 主は国(雇用能力開発機構)から助成金(財産形成活用助成金)を受けることができます。

 事業主は、この給付金を適格に支給すると、必要経費・損金算入扱いとなります。勤労者は、一時所得となります。大企業よりも中小企業が優遇されていますが、事業主がこの制度を導入しないと社員は受けることはできません。

 給付額および助成金の額は、払いだした金額によって違います(省略)。

 会社がどの制度を持っているかは、しっかりと知っておくようにしましょう。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/2331

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2007年3月28日 04:42に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「日誌の書き方(3月26日の日誌)」です。

次のブログ記事は「機会への集中(3月27日の日誌)」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。