相続時精算課税制度

| コメント(0) | トラックバック(0)
  制度の説明はしましたので、今回、最終回は注意点。

 ほとんどの人がこの制度を利用した方が、財産形成がうまくいくのですが、たくさん相続財産がある人は注意が必要です。

 

【例】
2年前に住居を購入するために2500万円の贈与を受けて相続時精算課税制度を選択したAさん。昨年お父様がなくなりました。手元に残った財産は8000万円。当然、相続は8000万円+2500万円で1億500万円となります。基礎控除(この場合7000万円でした)を超えています。なおかつ、Aさんがすでに受け取った2500万円は母親は相続できません。配偶者は1億6000万円までなら相続は非課税となりますから、もったいない。Aさんは100万円くらいの相続税を払いました。

【注意点】
住居を父親名義にしておいて、母親が相続すれば配偶者特例で相続税はゼロ。その後、母親から相続時精算課税制度で住宅を譲る受けるといいです。
ちなみに、相続税がかかるだけの相続財産を持っていたのは、2005年度に亡くなった方のうち、4.2%にすいぎなかったとのことですが。

【参考】
住宅取得資金にこの相続時精算課税制度を使う人が多いのですが、50平方メートル以上(増改築も)であることに十分注意してください。
床面積の計算方法には壁の内側を測る「内のり」と壁の厚みも含めて測る「壁芯」があります。建築基準法では壁芯を用いますが不動産登記では内のりです。不動産に関する税金は登記面積ですから、不動産屋の広告などで50平方メートルぎりぎりのものは税の優遇措置が受けられないケースが出てくることに用心してください。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/2351

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2007年3月 8日 08:35に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「出来ること(3月6日の日誌)」です。

次のブログ記事は「危ない危ない」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。