個人事業主の国保削減②

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 以前ほどではありませんが、私は理美容室のコンサルティングもやっています。
 理美容室オーナーに個人事業主が多いことはなんとなくお分かりのことと思います。

 以前、理美容室の確定申告をいくつか調べていたら、「んっ?」と思いました。

 たとえば、年間売上10,000千円の理容室で、国民健康保険だけで約650千円とられていました(この表現が適切かどうかは別として)。国民健康保険(以下、国保)が高いために、国民年金を支払っていませんでした。オーナーはまだ若く、以前は国民年金を支払っていたので、今、未払いにするともったいないのに・・・。

 国保の話ですが、ちょっと国民年金の話を。24年度から若干国民年金保険料が下がりましたが、まあ、大体15千円/月と思ってください。年間で約18千円。結婚している場合は、個人事業主の場合は、夫婦で入らなければなりませんので、360千円/年となります(給与所得者の厚生年金加入者の場合は、奥さんが三号被保険者になりますので、厚生年金保険料が不要です)。

 最近、国民年金保険料未納者に対して、国が強制執行を盛んにやっています。二年間さかのぼって払え(国民年金保険料の時効は2年間)と。 年間に全国で三万人ぐらい強制執行をやられているみたいです。

 昨年、国会で未納者救済が盛んに議論されていました。支払いやすくするために、時効を5年間にしろと。これも官僚の巧みな誘導ですね~。こんなことしたら、強制執行を5年間さかのぼってやられてしまいます。政治家はなぜ、こんなにも官僚にだまされるのだろう。

 話を戻します。年間売上10,000千円で、国保650千円、国民年金360千円(夫婦で)をとられてしまっては、合計で1,010千円となってしまいます。つまり、一月の売上分以上をとられることになります。

 この事実に気づいたとき「たっけえなあ~」というのが正直な感想でした。汗水たらして働いて、国に一か月分以上の売上を渡さないと、病院にも行けないし、将来の年金ももらえないという事実・・・。

 なんとかしてあげなくては・・・。と考えました。つづく。

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このページは、宝徳 健が2012年4月 4日 03:02に書いたブログ記事です。

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