信託の税務上の取り扱い

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 わが社はコンサル会社ですものね。たまにはコンサルティングの記事も書かないと(笑)。

 HYTさんから、こんな質問を受けました。

「お子さんがまだ幼い方がいらっしゃって、自分にもしものことがあったときに、確実にお子さんに財産が行って、かつ、生活できるようにしたいとおっしゃっていますが、信託を活用できないでしょうか?」
 いくつか方法があります。まず、遺言代用信託です。この遺言代用信託というのはとてもすぐれています。相続が発生した際、遺言があっても、手続が終了するまで、その財産に関する所有権は定まりません。特に相続財産が株式の時には、議決権がばらつく危険性が大であり、経営にとっては大きなリスクとなります。

 遺言代用信託を活用すれば、その財産はすぐに相続人に引き継がれます(遺留分には注意が必要ですが)。

 でも、今回のケースでこれを適用すると、当事者が生きている間に遺言代用信託契約を結び、財産を誰か受託者に任せる必要があります。今回のケースでは「自分が死んでから」が条件です。

 この場合、遺言で、「自分が死んだら信託契約がスタートする」という風にしておけば大丈夫です。

 さて、今日の本題です。信託では、財産の所有権は受託者に移行します。でも、税務上は違います。税務上は、受託者ではなく、受益者が信託財産を有しているとみなします。ですから、受益権者に所得税が発生することとなります。受託者には「信託管理料」が入った増収分はありますが、基本的には、信託に関する課税はありませn。

 ただし、例外があります。受益者がいない場合です。この場合は、受託者が財産を所有しているとみなされます。

 また、受益証券が発行されているばあ日も同様に、受託者が信託財産を所有する者と考えます。これは、受益証券が発行されている場合には、受益証券が転々として、受益者が頻繁に変更されることがあるため、受益者が信託財産を有していると考えると、その都度支度財産の譲渡があったとみなして計算することになり課税計算が煩雑になるためです。

 信託は、まだ十分に研究し尽くされておらず、判例も少ないことも事実です。しかし、企業承継や相続において、信託、特に民事信託を活用すると、よい選択しがぐんと増えます。

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このページは、宝徳 健が2012年6月20日 06:51に書いたブログ記事です。

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