自己信託

| コメント(0) | トラックバック(0)
 この記事は右のカテゴリー「コンサルティング」に格納されています。

 委託者=受託者の信託を自己信託と言います。
 例えば、自分の財産を子供に贈与しようと思っていますが、子供は管理能力がないので、自分が受託者になる信託jをして、受益者を子供にすることです。

 ただこの場合、契約当事者は1名しかいないので、契約書を作成することができません。ですから、自己信託の場合には、信託の内容を記載した書面を作成して、受益者となる人に内容証明等により通知することで効力が発生します。

 公正証書でさくせいする場合、または公証人の認証を受ける場合は、受益者に対する通知がなくても、書面の作成とともに効力が発生します。

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.soepark.jp/mot/mt/mt-tb.cgi/3707

コメントする

月別 アーカイブ

Powered by Movable Type 4.261

このブログ記事について

このページは、宝徳 健が2012年6月24日 07:44に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「エウロパ その2(6月23日の日誌)」です。

次のブログ記事は「しっかりディフェンスをしないと」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。