高齢化対策と民事信託

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 日本も高齢化社会になってきました。
 高齢の方が倒れたり、認知症になってしまったりしたら、相続は大変な問題となります。

 高齢者が認知症になったら、後見人を選任して、財産の管理を依頼しなければなりません。親族等が裁判所へ手続することが必要です。後見人は毎年財産の内容を裁判所に報告しなければなりません。

 財産の処分は後見人の同意が必要となります。株式や土地を売却しようとしても、タイミングを逃す可能性もあります。後見人の場合には、財産の贈与もできなくなります。

 信託がこれを解決します。それも民事信託で大丈夫です。もちろん認知症が進む前にやる必要がありますが。

 信託をすれば、高齢者の方(たとえばお父さんとします)から財産の所有権は受託者に移ります。財産の管理は受託者がするので、賃貸不動産であれば、賃貸契約から修繕契約といった日常の契約も受託者が単独で行うことができます。

 信託の目的に反しないのであれば、受託者の意志で賃貸不動産を売却することもできます。後見人制度のように、その都度、後見人の同意を得る必要もありません。裁判所に報告する必要もありません。

 信託設定時の受益者をお父さんにしておけば、その時点での課税はありません。後見人制度の場合には、財産の贈与はできませんが、信託を活用すれば、受益者指図権を指定することで、受益権を移転できます。

 不謹慎な話かもしれませんが、大きなリスクを抱えていることはご理解ください。

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このページは、宝徳 健が2012年7月23日 00:53に書いたブログ記事です。

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