受益権が欲しくないとき②(民事信託)

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A「そうなんですか? 実は、もうひとつ相談があるのですが」
私「はい」

A「実は私が保有している賃貸不動産は、信託にしていて、『私が死んだら長男を受益者にする』
と定めてあるのです。私が死んだとき、長男が受益権を放棄しないかと心配です。受益権の放棄はできるのですか?」

 というところまででした。
私「受益者として指定された者は、原則として、その者の意思とは関係なく受益者になります。ですから、自分の意志が無視されて受益者になることがないように、受益者はいつでも受益権を放棄することができることとされています」
A「そうなんですか・・・・」

私「ただ例外があり、信託行為(信託契約等)の当事者である受益者は受益権の放棄はできません。つまり、委託者及び受託者が受益者の場合には、だめだということです」
A「息子とよく話し合ってそういうことがないようにします」

私「そうですね。それと注意点です。受益権を放棄した場合、最初から受益権を持たなかったことになります。たとえば、受益者になってから3年経過して受益権を放棄した場合には、3年前にさかのぼって受益権を最初から持っていなかったことになります。3年間、受益者として得た利益は返還しなければなりません」
A「それは注意が必要ですね。それでは受益者として納めた税金はどうなるですか?」 つづく

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このページは、宝徳 健が2012年7月30日 10:10に書いたブログ記事です。

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