こんなケースもあります その2(民事信託)

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 昨日の続きです。

 B「先生、信託契約に反してそんなことをすることが可能なのですか?」という質問まででした。
私「信託の目的に反する変更は、信託行為(信託契約等)に別段の定めがない場合に限り、委託者、受託者及び受益者の合意が必要とされています。ということで委託者の合意が必要なのですが、Bさんの場合、委託者であるご主人が亡くなっています。遺言による信託を除き、委託者の地位は相続によって承継されるものとされていますので、委託者の地位がどのように相続されるかについて指定がない場合、委託者の地位は、Bさんとお子さんに相続されていると解されます」

B「はい」

私「家族の関係が良好な場合は、特に問題がないのですが、相続でもめてしまった場合などでは、長男の合意が得られないことも考えられます。このときは今回のお話の内容はできないことになります」

B「では、長男の合意が得られればできるのですね・・・・。あの二人は仲が悪いから・・・・」

私「う~ん、これ以上は、私からはなんとも申し上げられませんが、よくお話合いをしてください」

※信託行為(信託契約等)を作成する場合には、必ず委託者死亡後の委託者をどうするかを書いてください。

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このページは、宝徳 健が2012年8月 6日 05:24に書いたブログ記事です。

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