事業信託 その7(民事信託)

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 今日から事業信託の分類を解説します。
 1.自己信託か他社信託か
 信託の設定方式による区分です。自己信託型は委託者が特定の事業を固有財産から切り出して財産上の区分を信託財産に変更し、受託者として引き続き自ら事業を営むものです。事業の帰属主体に変動が生じないところ、つまり、事業の移転がないところに特徴があります。他社信託は第三者が受託者となることから、事業財産の移転により信託を設定することになります。

 次回は、「事業運営型か資金調達型か」を説明します。

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このページは、宝徳 健が2012年8月29日 05:56に書いたブログ記事です。

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