事業信託 その4(民事信託)

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 事業信託の機能の続きです。
3.転換機能
 委託者は取得した事業信託の信託受益権を投資家に譲渡するか、または証券化して資金化することが出来ます。事業を信託受益権化することで、会社法上の事業譲渡という複雑な手続きを行わずに事業を簡単に譲渡することができます。

4.倒産隔離機能
 事業信託の信託財産に属する財産に対する強制執行は原則として禁止されています。また、受託者の破綻によって破産手続き等の倒産手続きが開始された場合でも、信託財産に属する財産は破産財団等に属さないとされ、受託者の倒産手続きに取り込まれません。したがって、受託者からの倒産隔離機能があります。

 委託者が破綻したときとの関係では、流動化信託の場合と同様の真正売買の議論が生じます。委託者が破綻しても受託者が事業を継続しているからです。

真正売買 
資産ファイナンスにおける倒産隔離の検討の際の主要な項目であり、資金の調達主体である会社からSPCへの資産譲渡が法的に有効かつ確実に行われていることを指します。真正譲渡ともいいます。真正売買が成立していないと、契約は譲渡担保付き融資契約とみなされ、資金の調達主体である会社が倒産した時にはその会社の更生債権や破産財産として扱われることになります。
真正売買の判断基準はまた後日解説します。

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このページは、宝徳 健が2012年8月24日 10:16に書いたブログ記事です。

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