事業信託 その17(民事信託)

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 自己信託を活用した事業信託における「信託財産の公示」を紹介します。この記事は、私と仲間の勉強のために書いていますので、興味のない方は飛ばしてください。
 自己信託では、財産や権利の移転を生じないので、権利移転に関する対抗要件を備える必要がありません。不動産であれば、所有権の移転登記は不要ですが、固有財産から信託財産へと財産の性質が変わるため、自己信託の設定を原因とする権利の変更の登記を行う必要があります。動産・債権を自己信託した場合は、それぞれ引き渡し・上と通知等を行う必要はありません。これらの財産については、公示方法がないので、特段の手当てをせずに信託財産であることを第三者に対抗することができます。

 では、実際に第三者との間で帰属に関する紛争が生じた場合、信託財産に属する財産であることを第三者に主張・立証する必要があります。 つづく

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このページは、宝徳 健が2012年9月14日 06:08に書いたブログ記事です。

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