事業信託 その9(民事信託)

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 事業信託の分類「信託受益権が持分型か分配請求権型か」を解説します。
3.信託受益権が持分型か分配請求権型か

 信託受益権の性格が事業に対する持分か、事業収益(キャッシュフロー)に対する利益分配請求権に留まるかの区分です。持分型(株式型)では、受益者は事業に対する持分を有し、信託受益権の償還は事業自体の移転または事業の売却処分による換金代金等によって行われます。

 信託受益権は均一に分割された信託受益権とされることになります。

 利益分配請求権型のうち確定利付の社債型や実績配当の参加利益型では、受益者への信託利益の分配は、信託事業のキャッシュフローを原資とし、その範囲内で行われます。信託受益権は、確定利付の優先受益権(社債型)と実績配当の劣後受益権(参加利益型)を組み合わせた優先劣後構造をとることもできますし、各受益権の中でも分配についての順位をつけることができるので、投資家がいる際には、複雑な投資ニーズに応じた多様な資金調達が可能となります。

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このページは、宝徳 健が2012年9月 4日 02:23に書いたブログ記事です。

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