信託の柔軟性

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 昨日の続きです。
 業務委託ではなく信託の場合はどうでしょうか?

 A社がB社にお金を信託して運用してもらう場合、A社はB社との信託契約において、運用対象をこまごまと定めることができます。大まかな運用方針と運用範囲だけを決めて、あとは受託者に任せることもできます。ではB社はその取り決めの中なら何をやっても責任がないのでしょうか?

 信託は「A社はB社を信じて託している」という意味です。B社はA社の依頼に応じる義務があります。信託契約に規定されて否ければ、何をやったもかまわないというものではありません。信託法は、受託者に対し、その権限の行使に当たって受益者に対する全館注意義務、忠実義務を負わせています。
 
 信託契約に定められた受託者の権限が大きければ大きいほど、受託者は重い責任を負います。

 逆に言うと、この義務さえ果たせば信託契約をきわめて柔軟に設計することができます。これが信託の柔軟性です。

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このページは、宝徳 健が2012年10月 2日 06:35に書いたブログ記事です。

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