家族信託

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 民事信託は家族信託を可能にします。
 家族信託は、自分が死んだあと、財産分配を信託によって達成させるものです。死んでから始まるので、始期信託でもあります。

①委託者(自分)が死亡後受益者を変更する権利を有している
②自分が死んだ後受益者としての権利が発生する死亡後受益者は、委託者(自分)が死亡するまでは、受益者としての権利を有しないこと

 が特徴です。

 家族信託は、信託法上は、①遺言代用信託(後日)、②跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託等に規定されています。

 跡継ぎ遺贈型の受益者連続信託とは、例えば、私が生前には私自身を受益者として、。私の死後は妻を、妻の死後は長男を連続して受益者とする旨を定める信託です。個々の家族の事情にあわせて、配偶者及び子供の生活保障、個人事業の承継などを実現させるためにとても有効な手段です。

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このページは、宝徳 健が2012年10月 7日 12:40に書いたブログ記事です。

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