十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年七月二十五日 弍)

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 天神祭ですね~。浴衣を着た人たちがたくさん歩いてゐます。大阪に住みながらまだ行つたことがありません。なんか仕事が入るんですよね~。

 さて、今日から第七条です。

繰り返します。

 第一条が、我が國で最も大切な和です。弱い人間の集まりではありません。鍛え上げた己の力をお互ひに使ひあふとき、人間の(集團の)力は最大限となること を和と云ひます。一致團結です。互譲互助です。武士道の精神です。この力があるから、我が國は、宗教がなくとも道德を保てた世界で唯一の民族となりまし た。

 第二条が、大宇宙の原則を守れです。三寳を敬へとは、さういふことです。自分勝手な考え(誰が正しいか)ではなく、大宇宙の原理原則と和して生きていけ(何が正しいか)と云ふことです。我が國の別名である大和とは、「宇宙の原理原則として生きていく」といふ意味があります。

  第三条が、ミッションです。現代で云ふ「個性」は、本來の個性の意味とは違つてゐます。自分の好き勝手なことをやるのを個性と云ひません。その集團(家、 會社、地域社會、國家等)の中で、自分の役割(使命)を探し、そして、それをコツコツコツコツ果たしていくことを使命と云ひます。一隅を照らすです。

 第四条が、禮(礼)です。第一条の一致團結した力を持ち、第二条の大宇宙の法則を和して生きていく自然堂を軆につけ、第三条の本來の個性を発揮し、第五条の役人は私利私欲を排し、我が國國體である シラス の考へで仕事をしろ、そして、第六条の善と惡の區別をしつかりとする。

 どうでせうか。我が國は十七条憲法と敎育勅語があれば十分です。では、第七条本分を。
 七に曰はく、人おのおの任あり。掌(つかさど)ること、濫(みだ)れざるべし。それ賢哲、官に任ずるときは頌(ほ)むること音(こへ)すなはち起こり、姧者(かんじゃ)、官を有(たも)つときは、禍亂すなはち繁(しげ)し。世に、生まれながら知る人少なし。よく念(おも)ひて聖となる。事、大小となく、人を得てかならず治まる。時、急緩となく、賢に遭ひておのずから寛(ゆたか)なり。これによりて、國家永久にして社稷危うからず。故に、古の聖王、官のために人を求む。人のために官を求めず。

 これは意味深いですね~。譯は次囘です。

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このページは、宝徳 健が2016年7月25日 06:43に書いたブログ記事です。

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