FP講座:タックスプラニング 

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  複式簿記の青色申告特別控除が増加しています(自営業者などの確定申告)。など、改正点がいくつかあります。今、頭を悩ませている方が多いと思います。参考にしてください。
  確定申告とは、1年間に得た所得金額に応じて所得税を確定し、源泉徴収や予定納税を納めた税金と 比較して過不足を精算する手続きです。1月1~12月31にまでに得た所得について、その翌年の2月16日~3月15日(土・日、祝日は休日明け)までに 所轄の税務署に申告・納税することになっています。
 2005年分の確定申告の主な改正点を述べておきます。

①青色申告特別控除額の改正
 複式簿記で記帳している場合は65万円(今までは55万円)に、それ以外は10万円になります。(45万円控除は廃止)
②公的年金控除額の改正
 65歳以上への上乗せ措置の廃止(最低補償額は50万円上乗せされて120万円に改正)
③老年者控除の廃止
 65歳以上で合計所得金額が1000万円以下の者に対する老年者控除50万円が廃止されました。
④国民年金保険料の証明書添付を義務付け。
 支払い金額を記載するだけでよかった国民年金保険労にかかわる社会保険料控除が、証明書の添付をづけられるようになりました
⑤消費税の簡易課税適用の上限の引き下げ(2億円から5千万円に)

<青色申告と白色申告の違い>
 特に注目なのは、青色申告特別控除の改正です。確定申告には、法律によって定められた記帳により毎日の取引を正確に記帳し、それに基づいて所得計算を行い申告する「青色申告」と、簡単な記帳でよい「白色申告」があります。
 このうち青色申告は、白色申告に比べて帳簿や提出書類の整備に時間をとられるため、その分特典も設けてあります。青色申告特別控除のそのひとつで、所得 からその金額分差し引けるので、納税額を少なく出来ます。2004年分までの青色申告特別控除は「複式簿記最高55万円、簡易簿記最高45万円、現金式簡 易簿記最高10万円」でしたが、2005年分からは「複式簿記最高65万円、複式簿記以外10万円」になります。簡易簿記(発生した取引のうち必要とされ る帳簿に関連したものだけを」記入する方式)の方は、45万円の控除が10万円に減ることになります。

 今は、ネットで作成できるので楽になりましたね。

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このページは、宝徳 健が2006年3月 4日 14:01に書いたブログ記事です。

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