十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年六月一日 參)

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 第三条の譯です。
 天皇の詔(みことのり)を承つたときには、必ずそれを謹んで受けよ。君は天のやうなものであり、臣民は地のやうなものである。天は覆い、地は載せる。そのやうに分の守りがあるから、春・夏・秋・冬の子規が順調に移り行き、萬物がそれぞれに發展するのである。もしも地が天を覆うやうなことがあれば、破壊が起こるだけである。かういふ譯だから、君が命ずれば臣民はそれを承つて實行し、上の人が行うことに下の人々が追随するのである。だから天皇の詔を承つたならば、必ず謹んで奉ぜよ。もしも謹んで奉じないならば、おのずから事は失敗してしまふであらう。

 さて、これを絶對命令、支配と受け止める人がいるのでせうね。さうではないことを次囘、とくと説明申し上げます。我が國の國體は、ウシハクではありません。シラスです。こんな基本的なことも知らない人がさすいふ悲しい發言をします。

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このページは、宝徳 健が2016年6月 1日 09:42に書いたブログ記事です。

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