十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年八月二十七日 參)

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 八条の譯です。
 もろもとの官吏は、朝は早く出勤し、夕は遅く退出せよ。公の仕事は、うつかりしてゐる暇がない。終日つとめてもなし終へがたいものである。従つて、遅く出仕したのでは緊急の事に間に合はないし、また早く退出したのでは、かならず仕事を十分になしとげないことになる。

 解説は次囘。

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このページは、宝徳 健が2016年8月27日 08:58に書いたブログ記事です。

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