十七条憲法(皇紀弐千六百七十六年七月三十日 參)

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 第七条の譯ですね。
 人には、各々、その任務がある。職務に關して亂脈にならないやうにせよ。賢明な人格者が官にあるときは、ほめる聲が起こり、よこしまな者が官にあるときには、災禍や亂れがしばしば起こるものである。世の中には、生れながらにして聡明な者は少ない。よく道理に心掛けるならば、聖者のやうになる。およそ、ことがらの大小にかかはらず、適任者を得たならば、世の中はかならず治まるものである。時代の動きが激しいときでも、ゆるやかなときでも、賢明な人を用ひることができたならば、世の中はおのずからゆたかにのびのびとなつてくる。これによつて國家は永久に榮へ、危ふくなることはない。ゆえに、いにしえの聖王は官職のために人を求めたのであり、人のために官職を設けることはしなかつたのである。

 意味深ですね~。解説は次囘。

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このページは、宝徳 健が2016年7月30日 05:59に書いたブログ記事です。

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