十七条憲法(皇紀二千六百七十六年大晦日 弐)

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 十四条の解説は必要ないでせう。才能ある人間が中心となって世の中を創つていくのは當然のことなのですが、嫉妬がそれをつぶしてしまふ例は歴史上からも枚挙に暇がありません。

 それはだめだと聖德太子は仰つてゐます。

 今日は、十五条本文です。とても大切な条文です。我が國の在り方にもつながる。そして、武士道の精神にも。今日は、本文だけ。
 十五に曰はく、私(わたくし)を背きて公(おおやけ)に向(ゆ)くは、これ臣の道なり。およそ人、私あるときは必ず恨みあり。憾(うら)みあるときはかならず同(ととのお)らず。同らざるときは私を以て公を防ぐ。憾み起こるときは制に違ひ、法を害(やぶ)る。ゆえに初めの章に云ふ、上下和諧せよ、と。れまたこの情(こころ)か。

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このページは、宝徳 健が2016年12月31日 14:33に書いたブログ記事です。

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