十七条憲法(皇紀弐千六百七十七年一月十五日 弐)

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 今日は、小正月(こしょうがつ)ですね~。小正月の行事や食べ物については割愛しますが、本來ならば、成人の日でした。なぜ、一月十五日の小正月が成人の日だつたのか。

 武家社會の頃には、小正月に元服の儀(げんぷくのぎ)が行われてゐました。昭和二十三年(1948年)、その歴史・由來的なつながりから、一月十五日が國民の祝日「成人の日」として定められ、正月・小正月ともに祝日となった期間が半世紀近く續きました。もちろん、農業行事にも深くかかはりがあることも理由の一つです。それを、ただ單に、日曜日と祝日をくつつけるだけの理由で・・・・。國會議員よもつと勉強してください。森内閣です・・・・・。

 傳統や行事といふものを輕く考へてはいけません。祖先からの遺言といふ意味もあるのですから。なのに、あんな、見るにもおぞましいハロウィンなんかが・・・・。悲しいですね。

 十七条憲法も同じです、數千年前から續く、我が國 國體を聖德太子がまとめてくださいました。

 十六条です。十七条が終はつたら、十七条憲法の構成、意義、そして、私たちが生きる道を総括して參ります。今日は、十六条の条文だけです。譯と解説は後日。
 十六に曰はく、民を使ふに時を以てするは、古の良き典(のり)なり。ゆえに、冬の月の間(いとま)あらば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでは、農桑(のうそう)の節なり。民を使ふべからず。それ農(なりはい)せずば、何をか食らはん。桑とらずば何をか服(き)ん。

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このページは、宝徳 健が2017年1月15日 04:44に書いたブログ記事です。

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